地方公営企業等の労働関係に関する法律 第14条(調停の開始)
- 労働委員会は、次に掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して調停を行う。
- 一関係当事者の双方が調停の申請をしたとき。
- 二関係当事者の双方又は一方が労働協約の定めに基づいて調停の申請をしたとき。
- 三関係当事者の一方が調停の申請をなし、労働委員会が調停を行う必要があると決議したとき。
- 四労働委員会が職権に基づいて調停を行う必要があると決議したとき。
- 五厚生労働大臣又は都道府県知事が調停の請求をしたとき。
この条文の基本情報
調停の開始とは何ですか?
定義調停の開始とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律第14条に定められた規定で、「労働委員会は、次に掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して調停を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第14条(調停の開始)は、日本の地方公営企業等の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第14条の条文原文は「労働委員会は、次に掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して調停を行う。」で始まります。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第14条の前の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第13条です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第14条の次の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第15条です。
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- 正式書式
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000289 - 本サイト収録
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000289/14
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