地方公営企業等の労働関係に関する法律 第15条(仲裁の開始)
- 労働委員会は、次に掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して仲裁を行う。
- 一関係当事者の双方が仲裁の申請をしたとき。
- 二関係当事者の双方又は一方が労働協約の定めに基づいて仲裁の申請をしたとき。
- 三労働委員会が、その労働委員会においてあつせん又は調停を行つている労働争議について、仲裁を行う必要があると決議したとき。
- 四労働委員会があつせん又は調停を開始した後二月を経過して、なお労働争議が解決しない場合において、関係当事者の一方が仲裁の申請をしたとき。
- 五厚生労働大臣又は都道府県知事が仲裁の請求をしたとき。
この条文の基本情報
仲裁の開始とは何ですか?
定義仲裁の開始とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律第15条に定められた規定で、「労働委員会は、次に掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して仲裁を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第15条(仲裁の開始)は、日本の地方公営企業等の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第15条の条文原文は「労働委員会は、次に掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して仲裁を行う。」で始まります。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第15条の前の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第14条です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第15条の次の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000289 - 本サイト収録
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000289/15
地方公営企業等の労働関係に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。