地方公営企業等の労働関係に関する法律 第16条の2(第五条第二項の事務の処理)
第五条第二項の規定による労働委員会の事務の処理には、公益を代表する委員のみが参与する。
この条文の基本情報
第五条第二項の事務の処理とは何ですか?
定義第五条第二項の事務の処理とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律第16条の2に定められた規定で、「第五条第二項の規定による労働委員会の事務の処理には、公益を代表する委員のみが参与する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第16条の2(第五条第二項の事務の処理)は、日本の地方公営企業等の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第16条の2の条文原文は「第五条第二項の規定による労働委員会の事務の処理には、公益を代表する委員のみが参与する。」で始まります。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第16条の2の前の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第16条です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第16条の2の次の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第16条の3です。
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- 正式書式
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000289 - 本サイト収録
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000289/16_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。