地方公営企業等の労働関係に関する法律 第17条(地方公営企業法の準用)
- 地方公営企業法第三十八条並びに第三十九条第一項及び第三項から第六項までの規定は、地方公営企業(同法第四章の規定が適用されるものを除く。)に勤務する職員について準用する。
- 2.地方公営企業法第三十九条第二項の規定は、前項に規定する職員(同法第三十九条第二項の政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者を除く。)について準用する。
この条文の基本情報
地方公営企業法の準用とは何ですか?
定義地方公営企業法の準用とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律第17条に定められた規定で、「地方公営企業法第三十八条並びに第三十九条第一項及び第三項から第六項までの規定は、地方公営企業(同法第四章の規定が適用されるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第17条(地方公営企業法の準用)は、日本の地方公営企業等の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第17条の条文原文は「地方公営企業法第三十八条並びに第三十九条第一項及び第三項から第六項までの規定は、地方公営企業(同法第四章の規定が適用されるものを除く。」で始まります。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第17条の前の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第16条の3です。
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- 正式書式
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000289 - 本サイト収録
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000289/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。