地方公営企業等の労働関係に関する法律 第6条(組合のための職員の行為の制限)
- 職員は、組合の業務に専ら従事することができない。ただし、地方公営企業等の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。
- 2.前項ただし書の許可は、地方公営企業等が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、地方公営企業等は、その許可の有効期間を定めるものとする。
- 3.第一項ただし書の規定により組合の役員としてもつぱら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて五年(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務にもつぱら従事したことがある職員については、五年からそのもつぱら従事した期間を控除した期間)をこえることができない。
- 4.第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が組合の役員として当該組合の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。
- 5.第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されないものとする。
この条文の基本情報
組合のための職員の行為の制限とは何ですか?
定義組合のための職員の行為の制限とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条に定められた規定で、「職員は、組合の業務に専ら従事することができない。ただし、地方公営企業等の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条(組合のための職員の行為の制限)は、日本の地方公営企業等の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条の条文原文は「職員は、組合の業務に専ら従事することができない。ただし、地方公営企業等の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。」で始まります。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条の前の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条の次の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第7条です。
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- 正式書式
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000289 - 本サイト収録
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000289/6
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