地方公営企業等の労働関係に関する法律 第7条(団体交渉の範囲)
- 第十三条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、地方公営企業等の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。
- 一賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
- 二昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項
- 三労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項
この条文の基本情報
団体交渉の範囲とは何ですか?
定義団体交渉の範囲とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律第7条に定められた規定で、「第十三条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、地方公営企業等の管理及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第7条(団体交渉の範囲)は、日本の地方公営企業等の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第7条の条文原文は「第十三条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、地方公営企業等の管理及び…」で始まります。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第7条の前の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第7条の次の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第8条です。
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- 正式書式
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000289 - 本サイト収録
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000289/7
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