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地方公営企業等の労働関係に関する法律 第8条(条例に抵触する協定)

  1. 地方公共団体の長は、地方公営企業において当該地方公共団体の条例に抵触する内容を有する協定が締結されたときは、その締結後十日以内に、その協定が条例に抵触しなくなるために必要な条例の改正又は廃止に係る議案を当該地方公共団体の議会に付議して、その議決を求めなければならない。ただし、当該地方公共団体の議会がその締結の日から起算して十日を経過した日に閉会しているときは、次の議会に速やかにこれを付議しなければならない。
  2. 2.特定地方独立行政法人の理事長は、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例に抵触する内容を有する協定を締結したときは、速やかに、当該設立団体の長に対して、その協定が条例に抵触しなくなるために必要な条例の改正又は廃止に係る議案を当該設立団体の議会に付議して、その議決を求めるよう要請しなければならない。
  3. 3.前項の規定による要請を受けた設立団体の長は、その要請を受けた日から十日以内に、同項の協定が条例に抵触しなくなるために必要な条例の改正又は廃止に係る議案を当該設立団体の議会に付議して、その議決を求めるものとする。ただし、当該設立団体の議会がその要請を受けた日から起算して十日を経過した日に閉会しているときは、次の議会に速やかにこれを付議するものとする。
  4. 4.第一項又は第二項の協定は、第一項又は第二項の条例の改正又は廃止がなければ、条例に抵触する限度において、効力を生じない。

この条文の基本情報

条例に抵触する協定とは何ですか?

定義条例に抵触する協定とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律第8条に定められた規定で、「地方公共団体の長は、地方公営企業において当該地方公共団体の条例に抵触する内容を有する協定が締結されたときは、その締結後十日以内に、その協定が条例に抵触しなくなる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業等の労働関係に関する法律第8条(条例に抵触する協定)は、日本の地方公営企業等の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業等の労働関係に関する法律第8条の条文原文は「地方公共団体の長は、地方公営企業において当該地方公共団体の条例に抵触する内容を有する協定が締結されたときは、その締結後十日以内に、その協定が条例に抵触しなくなる…」で始まります。
  3. 地方公営企業等の労働関係に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 地方公営企業等の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公営企業等の労働関係に関する法律第8条の前の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第7条です。
  6. 地方公営企業等の労働関係に関する法律第8条の次の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000289
  • 本サイト収録地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000289/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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