地方公営企業等の労働関係に関する法律 第9条(規則その他の規程に抵触する協定)
地方公共団体の長その他の地方公共団体の機関は、地方公営企業において、当該地方公共団体の長その他の地方公共団体の機関の定める規則その他の規程に抵触する内容を有する協定が締結されたときは、速やかに、その協定が規則その他の規程に抵触しなくなるために必要な規則その他の規程の改正又は廃止のための措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
規則その他の規程に抵触する協定とは何ですか?
定義規則その他の規程に抵触する協定とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律第9条に定められた規定で、「地方公共団体の長その他の地方公共団体の機関は、地方公営企業において、当該地方公共団体の長その他の地方公共団体の機関の定める規則その他の規程に抵触する内容を有する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第9条(規則その他の規程に抵触する協定)は、日本の地方公営企業等の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第9条の条文原文は「地方公共団体の長その他の地方公共団体の機関は、地方公営企業において、当該地方公共団体の長その他の地方公共団体の機関の定める規則その他の規程に抵触する内容を有する…」で始まります。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第9条の前の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第8条です。
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律第9条の次の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第10条です。
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- 正式書式
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000289 - 本サイト収録
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000289/9
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