地方公営企業法 第25条(予算に関する説明書)
地方公共団体の長は、地方公営企業の予算を議会に提出する場合においては、当該地方公営企業の管理者が作成した政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。
この条文の基本情報
予算に関する説明書とは何ですか?
定義予算に関する説明書とは、地方公営企業法第25条に定められた規定で、「地方公共団体の長は、地方公営企業の予算を議会に提出する場合においては、当該地方公営企業の管理者が作成した政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法第25条(予算に関する説明書)は、日本の地方公営企業法に含まれる条文です。
- 地方公営企業法第25条の条文原文は「地方公共団体の長は、地方公営企業の予算を議会に提出する場合においては、当該地方公営企業の管理者が作成した政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければな…」で始まります。
- 地方公営企業法第25条は第三章に置かれています。
- 地方公営企業法の公布日は昭和27年8月1日です。
- 地方公営企業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法第25条の前の条は地方公営企業法第24条です。
- 地方公営企業法第25条の次の条は地方公営企業法第26条です。
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- 正式書式
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000292 - 本サイト収録
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000292/25