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連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「連合国」とは、日本国との平和条約第二十五条において「連合国」として規定された国をいう。
  2. 2.この法律において「連合国民」とは、左の各号に掲げるものをいう。
  3. 一連合国の国籍を有する者
  4. 二連合国の法令に基いて設立された法人及びこれに準ずる者
  5. 三前号に掲げるものを除く外、営利を目的とする法人その他の団体で、前二号又は本号に掲げるものがその株式又は持分(当該法人その他の団体の役員が有する株式又は持分を除く。)の全部を有するもの
  6. 四第二号に掲げるものを除く外、前三号又は本号に掲げるものが支配する宗教法人その他の営利を目的としない法人その他の団体
  7. 3.この法律において「著作権」とは、旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)に基く権利(同法第二十八条の三に規定する出版権を除く。)の全部又は一部をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「連合国」とは、日本国との平和条約第二十五条において「連合国」として規定された国をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第2条(定義)は、日本の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「連合国」とは、日本国との平和条約第二十五条において「連合国」として規定された国をいう。」で始まります。
  3. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の公布日は昭和27年8月8日です。
  4. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第2条の前の条は連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第1条です。
  6. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第2条の次の条は連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000302
  • 本サイト収録連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000302/2

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