連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 第3条(戦時中に生じた著作権)
昭和十六年十二月七日に日本国が当事国であつた条約又は協定が、日本国と当該連合国との戦争の発生の時以後において、日本国又は当該連合国の国内法により廃棄され、又は停止されたかどうかにかかわらず、その日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間に、当該条約又は協定により連合国又は連合国民が取得するはずであつた著作権は、その取得するはずであつた日において有効に取得されたものとして保護する。
この条文の基本情報
戦時中に生じた著作権とは何ですか?
定義戦時中に生じた著作権とは、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第3条に定められた規定で、「昭和十六年十二月七日に日本国が当事国であつた条約又は協定が、日本国と当該連合国との戦争の発生の時以後において、日本国又は当該連合国の国内法により廃棄され、又は停…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第3条(戦時中に生じた著作権)は、日本の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第3条の条文原文は「昭和十六年十二月七日に日本国が当事国であつた条約又は協定が、日本国と当該連合国との戦争の発生の時以後において、日本国又は当該連合国の国内法により廃棄され、又は停…」で始まります。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の公布日は昭和27年8月8日です。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第3条の前の条は連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第2条です。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第3条の次の条は連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条です。
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- 正式書式
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000302 - 本サイト収録
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000302/3
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