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連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 第4条(著作権の存続期間に関する特例)

  1. 昭和十六年十二月七日に連合国及び連合国民が有していた著作権は、著作権法に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、昭和十六年十二月八日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間(当該期間において連合国及び連合国民以外の者が当該著作権を有していた期間があるときは、その期間を除く。)に相当する期間を加算した期間継続する。
  2. 2.昭和十六年十二月八日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間において、連合国又は連合国民が取得した著作権(前条の規定により有効に取得されたものとして保護される著作権を含む。)は、著作権法に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、当該連合国又は連合国民がその著作権を取得した日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間(当該期間において連合国及び連合国民以外の者が当該著作権を有していた期間があるときは、その期間を除く。)に相当する期間を加算した期間継続する。

この条文の基本情報

著作権の存続期間に関する特例とは何ですか?

定義著作権の存続期間に関する特例とは、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「昭和十六年十二月七日に連合国及び連合国民が有していた著作権は、著作権法に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、昭和十六年十二月八日から日本国と当該連合国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条(著作権の存続期間に関する特例)は、日本の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条の条文原文は「昭和十六年十二月七日に連合国及び連合国民が有していた著作権は、著作権法に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、昭和十六年十二月八日から日本国と当該連合国…」で始まります。
  3. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の公布日は昭和27年8月8日です。
  4. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条の前の条は連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第3条です。
  6. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条の次の条は連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000302
  • 本サイト収録連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000302/4

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