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連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 第5条(翻訳権の存続期間に関する特例)

著作物を日本語に翻訳する権利について、著作権法附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる旧著作権法第七条第一項(翻訳権)に規定する期間につき前条第一項又は第二項の規定を適用する場合には、それぞれ更に六箇月を加算するものとする。

この条文の基本情報

翻訳権の存続期間に関する特例とは何ですか?

定義翻訳権の存続期間に関する特例とは、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第5条に定められた規定で、「著作物を日本語に翻訳する権利について、著作権法附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる旧著作権法第七条第一項(翻訳権)に規定する期間につき前条第一項又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第5条(翻訳権の存続期間に関する特例)は、日本の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第5条の条文原文は「著作物を日本語に翻訳する権利について、著作権法附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる旧著作権法第七条第一項(翻訳権)に規定する期間につき前条第一項又…」で始まります。
  3. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の公布日は昭和27年8月8日です。
  4. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第5条の前の条は連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条です。
  6. 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第5条の次の条は連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000302
  • 本サイト収録連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000302/5

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