連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 第6条(連合国及び連合国民以外の者の著作権)
前二条の規定は、日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日において、連合国又は連合国民が有する著作権(前二条に規定する加算期間を加算することにより、著作権の存続期間が同日以後なお継続することとなる場合を含む。)についてのみ、これを適用する。
この条文の基本情報
連合国及び連合国民以外の者の著作権とは何ですか?
定義連合国及び連合国民以外の者の著作権とは、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第6条に定められた規定で、「前二条の規定は、日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日において、連合国又は連合国民が有する著作権(前二条に規定する加算期間を加算することに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第6条(連合国及び連合国民以外の者の著作権)は、日本の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第6条の条文原文は「前二条の規定は、日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日において、連合国又は連合国民が有する著作権(前二条に規定する加算期間を加算することに…」で始まります。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の公布日は昭和27年8月8日です。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第6条の前の条は連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第5条です。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第6条の次の条は連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第7条です。
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- 正式書式
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000302 - 本サイト収録
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000302/6
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