連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 第7条(手続等の不要)
第三条から第五条までの規定の適用については、申請書の提出、手数料の支払その他一切の手続又は条件を課さない。但し、著作権法第七十七条(著作権の登録)若しくは第七十八条(登録手続等)又は登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の規定の適用を妨げない。
この条文の基本情報
手続等の不要とは何ですか?
定義手続等の不要とは、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第7条に定められた規定で、「第三条から第五条までの規定の適用については、申請書の提出、手数料の支払その他一切の手続又は条件を課さない。但し、著作権法第七十七条(著作権の登録)若しくは第七十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第7条(手続等の不要)は、日本の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第7条の条文原文は「第三条から第五条までの規定の適用については、申請書の提出、手数料の支払その他一切の手続又は条件を課さない。但し、著作権法第七十七条(著作権の登録)若しくは第七十…」で始まります。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の公布日は昭和27年8月8日です。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第7条の前の条は連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第6条です。
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- 正式書式
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000302 - 本サイト収録
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000302/7
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