地方制度調査会設置法 第1条(目的)
この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、地方制度調査会設置法第1条に定められた規定で、「この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方制度調査会設置法第1条(目的)は、日本の地方制度調査会設置法に含まれる条文です。
- 地方制度調査会設置法第1条の条文原文は「この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。」で始まります。
- 地方制度調査会設置法の公布日は昭和27年8月18日です。
- 地方制度調査会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方制度調査会設置法第1条の次の条は地方制度調査会設置法第2条です。
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- 正式書式
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000310 - 本サイト収録
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000310/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。