地方制度調査会設置法 第2条(設置及び所掌事務)
内閣総理大臣の諮問に応じ、前条の目的に従つて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、内閣府に、地方制度調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
この条文の基本情報
設置及び所掌事務とは何ですか?
定義設置及び所掌事務とは、地方制度調査会設置法第2条に定められた規定で、「内閣総理大臣の諮問に応じ、前条の目的に従つて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、内閣府に、地方制度調査会(以下「調査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方制度調査会設置法第2条(設置及び所掌事務)は、日本の地方制度調査会設置法に含まれる条文です。
- 地方制度調査会設置法第2条の条文原文は「内閣総理大臣の諮問に応じ、前条の目的に従つて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、内閣府に、地方制度調査会(以下「調査会」という。」で始まります。
- 地方制度調査会設置法の公布日は昭和27年8月18日です。
- 地方制度調査会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方制度調査会設置法第2条の前の条は地方制度調査会設置法第1条です。
- 地方制度調査会設置法第2条の次の条は地方制度調査会設置法第3条です。
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- 正式書式
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000310 - 本サイト収録
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000310/2
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