地方制度調査会設置法 第3条(組織)
- 調査会は、委員三十人以内で組織する。
- 2.特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員二十人以内を置くことができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、地方制度調査会設置法第3条に定められた規定で、「調査会は、委員三十人以内で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方制度調査会設置法第3条(組織)は、日本の地方制度調査会設置法に含まれる条文です。
- 地方制度調査会設置法第3条の条文原文は「調査会は、委員三十人以内で組織する。」で始まります。
- 地方制度調査会設置法の公布日は昭和27年8月18日です。
- 地方制度調査会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方制度調査会設置法第3条の前の条は地方制度調査会設置法第2条です。
- 地方制度調査会設置法第3条の次の条は地方制度調査会設置法第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000310 - 本サイト収録
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000310/3
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