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地方制度調査会設置法 第4条(会長及び副会長)

  1. 調査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
  2. 2.会長は、会務を総理する。
  3. 3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

この条文の基本情報

会長及び副会長とは何ですか?

定義会長及び副会長とは、地方制度調査会設置法第4条に定められた規定で、「調査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方制度調査会設置法第4条(会長及び副会長)は、日本の地方制度調査会設置法に含まれる条文です。
  2. 地方制度調査会設置法第4条の条文原文は「調査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。」で始まります。
  3. 地方制度調査会設置法の公布日は昭和27年8月18日です。
  4. 地方制度調査会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方制度調査会設置法第4条の前の条は地方制度調査会設置法第3条です。
  6. 地方制度調査会設置法第4条の次の条は地方制度調査会設置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000310
  • 本サイト収録地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000310/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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