地方制度調査会設置法 第5条(部会)
- 会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
- 2.部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。
- 3.部会所属の委員は、会長が指名する。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、地方制度調査会設置法第5条に定められた規定で、「会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方制度調査会設置法第5条(部会)は、日本の地方制度調査会設置法に含まれる条文です。
- 地方制度調査会設置法第5条の条文原文は「会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。」で始まります。
- 地方制度調査会設置法の公布日は昭和27年8月18日です。
- 地方制度調査会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方制度調査会設置法第5条の前の条は地方制度調査会設置法第4条です。
- 地方制度調査会設置法第5条の次の条は地方制度調査会設置法第6条です。
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- 正式書式
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000310 - 本サイト収録
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000310/5
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