地方制度調査会設置法 第6条(委員及び臨時委員)
- 委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 2.委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.臨時委員は、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 4.臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 5.委員及び臨時委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
委員及び臨時委員とは何ですか?
定義委員及び臨時委員とは、地方制度調査会設置法第6条に定められた規定で、「委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方制度調査会設置法第6条(委員及び臨時委員)は、日本の地方制度調査会設置法に含まれる条文です。
- 地方制度調査会設置法第6条の条文原文は「委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」で始まります。
- 地方制度調査会設置法の公布日は昭和27年8月18日です。
- 地方制度調査会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方制度調査会設置法第6条の前の条は地方制度調査会設置法第5条です。
- 地方制度調査会設置法第6条の次の条は地方制度調査会設置法第7条です。
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- 正式書式
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000310 - 本サイト収録
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000310/6
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