道路交通事業抵当法 第2条(定義)
この法律で「事業単位」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業、道路運送法による自動車道事業、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)による自動車ターミナル事業(一般自動車ターミナルを無償で供用するものを除く。)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)による第二種貨物利用運送事業に係る業務が独立して運営され、かつ、適当な事業規模を有すると国土交通大臣が認定したものをいい、「事業者」とは、これらの事業を営む者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、道路交通事業抵当法第2条に定められた規定で、「この法律で「事業単位」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通事業抵当法第2条(定義)は、日本の道路交通事業抵当法に含まれる条文です。
- 道路交通事業抵当法第2条の条文原文は「この法律で「事業単位」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物…」で始まります。
- 道路交通事業抵当法の公布日は昭和27年6月20日です。
- 道路交通事業抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通事業抵当法第2条の前の条は道路交通事業抵当法第1条です。
- 道路交通事業抵当法第2条の次の条は道路交通事業抵当法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000204 - 本サイト収録
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000204/2
道路交通事業抵当法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。