道路交通事業抵当法 第3条(財団の設定)
事業者は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の事業単位につき、道路交通事業財団(以下「事業財団」という。)を設定することができる。
この条文の基本情報
財団の設定とは何ですか?
定義財団の設定とは、道路交通事業抵当法第3条に定められた規定で、「事業者は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の事業単位につき、道路交通事業財団(以下「事業財団」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通事業抵当法第3条(財団の設定)は、日本の道路交通事業抵当法に含まれる条文です。
- 道路交通事業抵当法第3条の条文原文は「事業者は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の事業単位につき、道路交通事業財団(以下「事業財団」という。」で始まります。
- 道路交通事業抵当法の公布日は昭和27年6月20日です。
- 道路交通事業抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通事業抵当法第3条の前の条は道路交通事業抵当法第2条です。
- 道路交通事業抵当法第3条の次の条は道路交通事業抵当法第4条です。
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- 正式書式
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000204 - 本サイト収録
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000204/3
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