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道路交通事業抵当法 第3条(財団の設定)

事業者は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の事業単位につき、道路交通事業財団(以下「事業財団」という。)を設定することができる。

この条文の基本情報

財団の設定とは何ですか?

定義財団の設定とは、道路交通事業抵当法第3条に定められた規定で、「事業者は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の事業単位につき、道路交通事業財団(以下「事業財団」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通事業抵当法第3条(財団の設定)は、日本の道路交通事業抵当法に含まれる条文です。
  2. 道路交通事業抵当法第3条の条文原文は「事業者は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の事業単位につき、道路交通事業財団(以下「事業財団」という。」で始まります。
  3. 道路交通事業抵当法の公布日は昭和27年6月20日です。
  4. 道路交通事業抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路交通事業抵当法第3条の前の条は道路交通事業抵当法第2条です。
  6. 道路交通事業抵当法第3条の次の条は道路交通事業抵当法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000204
  • 本サイト収録道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000204/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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