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旅行業法 第11条(旅行業者代理業者の事業の開始)

旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。)が第七条第二項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

この条文の基本情報

旅行業者代理業者の事業の開始とは何ですか?

定義旅行業者代理業者の事業の開始とは、旅行業法第11条に定められた規定で、「旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第11条(旅行業者代理業者の事業の開始)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第11条の条文原文は「旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。」で始まります。
  3. 旅行業法第11条は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第11条の前の条は旅行業法第10条です。
  7. 旅行業法第11条の次の条は旅行業法第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/11

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