旅行業法 第10条(取引額の報告)
旅行業者は、毎事業年度終了後百日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければならない。
この条文の基本情報
取引額の報告とは何ですか?
定義取引額の報告とは、旅行業法第10条に定められた規定で、「旅行業者は、毎事業年度終了後百日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第10条(取引額の報告)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第10条の条文原文は「旅行業者は、毎事業年度終了後百日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければなら…」で始まります。
- 旅行業法第10条は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第10条の前の条は旅行業法第9条です。
- 旅行業法第10条の次の条は旅行業法第11条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/10