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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

旅行業法 第五章 罰則

第74条〜第83条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旅行業法第五章 罰則は、第74条〜第83条の全 10 条で構成されています。
  2. 旅行業法第五章 罰則が属する旅行業法の法令番号は昭和二十七年法律第二百三十九号です。
  3. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  4. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七十四条

第74条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三条の規定に違反して旅行業を営んだ者

二不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の変更登録を受けた者

三第六条の四第一項の規定に違反して第四条第一項第三号の業務の範囲について変更をした者

四第十四条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行業若しくは旅行業者代理業を他人に経営させた者

五第十四条の三第一項の規定に違反して所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つた者

六第二十三条の規定に違反して旅行サービス手配業を営んだ者

七不正の手段により第二十三条の登録を受けた者

八第三十二条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行サービス手配業を他人に経営させた者

第七十五条

第75条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第十二条の二十三の規定による旅程管理研修業務の停止の命令に違反した第十二条の十一第一項に規定する登録研修機関の役員又は職員

二第二十九条において読み替えて準用する第十二条の二十三の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の停止の命令に違反した第二十八条第五項に規定する登録研修機関の役員又は職員

三第六十九条第七項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

第七十六条

第76条

別タブ ↗

第十九条第一項又は第三十七条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十七条

第77条

別タブ ↗

第七条第三項(第九条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の規定に違反してその事業を開始した者は、百万円以下の罰金に処する。

第七十八条

第78条

別タブ ↗

第三十三条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第七十九条

第79条

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次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第六条の四第三項又は第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三第十一条の二第一項の規定に違反して旅行業務取扱管理者を選任しなかつた者

四第十一条の二第二項の規定に違反して旅行業務に関する契約を締結した者

五第十一条の二第九項、第十八条の三第一項、第二十八条第八項又は第三十六条の規定による命令に違反した者

六第十二条第一項又は第三項の規定に違反して料金を掲示しなかつた者

七第十二条の二第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者

八第十二条の二第三項の規定に違反して旅行業約款を掲示せず、又は備え置かなかつた者

九第十二条の五の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者

十第十二条の六第一項の規定に違反して外務員としての業務を行わせた者

十一第十二条の七の規定に違反して広告をした者

十二第十二条の八の規定に違反して広告をした者

十三第十二条の九第一項の規定に違反して標識を掲示せず、又はその営業所において掲示すべき標識以外の標識を掲示した者

十四第十二条の九第二項の規定に違反して標識を掲示した者

十五第十三条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

十六第十四条の三第二項の規定に違反して明示すべき事項を明示しないで取引をした者

十七第二十八条第一項の規定に違反して旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなかつた者

十八第二十八条第二項の規定に違反して旅行サービス手配業務に関する契約を締結した者

十九第三十条の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者

二十第三十一条第一項の規定に違反して同項に規定する行為をした者

二十一第七十条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二十二第七十条第三項若しくは第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第八十条

第80条

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次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第十二条の十一第一項に規定する登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十二条の十九の規定による届出をしないで旅程管理研修業務の全部を廃止したとき。

二第十二条の二十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三第十二条の二十五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四第十二条の二十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第八十一条

第81条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第二十八条第五項に規定する登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十九条において読み替えて準用する第十二条の十九の規定による届出をしないで旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の全部を廃止したとき。

二第二十九条において準用する第十二条の二十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三第二十九条において準用する第十二条の二十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四第二十九条において準用する第十二条の二十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第八十二条

第82条

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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第七十四条又は第七十六条から第七十九条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第八十三条

第83条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第十二条の二十第一項(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十二条の二十第二項各号(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

二第十五条第一項から第三項まで又は第三十五条各項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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