旅行業法 第79条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第六条の四第三項又は第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 三第十一条の二第一項の規定に違反して旅行業務取扱管理者を選任しなかつた者
- 四第十一条の二第二項の規定に違反して旅行業務に関する契約を締結した者
- 五第十一条の二第九項、第十八条の三第一項、第二十八条第八項又は第三十六条の規定による命令に違反した者
- 六第十二条第一項又は第三項の規定に違反して料金を掲示しなかつた者
- 七第十二条の二第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
- 八第十二条の二第三項の規定に違反して旅行業約款を掲示せず、又は備え置かなかつた者
- 九第十二条の五の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
- 十第十二条の六第一項の規定に違反して外務員としての業務を行わせた者
- 十一第十二条の七の規定に違反して広告をした者
- 十二第十二条の八の規定に違反して広告をした者
- 十三第十二条の九第一項の規定に違反して標識を掲示せず、又はその営業所において掲示すべき標識以外の標識を掲示した者
- 十四第十二条の九第二項の規定に違反して標識を掲示した者
- 十五第十三条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
- 十六第十四条の三第二項の規定に違反して明示すべき事項を明示しないで取引をした者
- 十七第二十八条第一項の規定に違反して旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなかつた者
- 十八第二十八条第二項の規定に違反して旅行サービス手配業務に関する契約を締結した者
- 十九第三十条の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
- 二十第三十一条第一項の規定に違反して同項に規定する行為をした者
- 二十一第七十条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二十二第七十条第三項若しくは第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第79条は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第79条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 旅行業法第79条は第五章 罰則に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第79条の前の条は旅行業法第78条です。
- 旅行業法第79条の次の条は旅行業法第80条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/79