旅行業法 第80条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第十二条の十一第一項に規定する登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十二条の十九の規定による届出をしないで旅程管理研修業務の全部を廃止したとき。
- 二第十二条の二十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 三第十二条の二十五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第十二条の二十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第80条は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第80条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第十二条の十一第一項に規定する登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 旅行業法第80条は第五章 罰則に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第80条の前の条は旅行業法第79条です。
- 旅行業法第80条の次の条は旅行業法第81条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/80