旅行業法 第77条
第七条第三項(第九条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の規定に違反してその事業を開始した者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第77条は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第77条の条文原文は「第七条第三項(第九条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 旅行業法第77条は第五章 罰則に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第77条の前の条は旅行業法第76条です。
- 旅行業法第77条の次の条は旅行業法第78条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/77