旅行業法 第76条
第十九条第一項又は第三十七条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第76条は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第76条の条文原文は「第十九条第一項又は第三十七条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 旅行業法第76条は第五章 罰則に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第76条の前の条は旅行業法第75条です。
- 旅行業法第76条の次の条は旅行業法第77条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/76