旅行業法 第75条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十二条の二十三の規定による旅程管理研修業務の停止の命令に違反した第十二条の十一第一項に規定する登録研修機関の役員又は職員
- 二第二十九条において読み替えて準用する第十二条の二十三の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の停止の命令に違反した第二十八条第五項に規定する登録研修機関の役員又は職員
- 三第六十九条第七項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第75条は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第75条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 旅行業法第75条は第五章 罰則に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第75条の前の条は旅行業法第74条です。
- 旅行業法第75条の次の条は旅行業法第76条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/75