旅行業法 第74条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条の規定に違反して旅行業を営んだ者
- 二不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の変更登録を受けた者
- 三第六条の四第一項の規定に違反して第四条第一項第三号の業務の範囲について変更をした者
- 四第十四条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行業若しくは旅行業者代理業を他人に経営させた者
- 五第十四条の三第一項の規定に違反して所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つた者
- 六第二十三条の規定に違反して旅行サービス手配業を営んだ者
- 七不正の手段により第二十三条の登録を受けた者
- 八第三十二条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行サービス手配業を他人に経営させた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第74条は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第74条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 旅行業法第74条は第五章 罰則に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第74条の前の条は旅行業法第73条です。
- 旅行業法第74条の次の条は旅行業法第75条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/74