旅行業法 第83条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十二条の二十第一項(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十二条の二十第二項各号(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
- 二第十五条第一項から第三項まで又は第三十五条各項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第83条は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第83条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 旅行業法第83条は第五章 罰則に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第83条の前の条は旅行業法第82条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/83