旅行業法 第9条(営業保証金の追加の供託等)
- 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
- 2.第七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から百日以内」と読み替えるものとする。
- 3.旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
- 4.前条第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。
- 5.旅行業者は、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
- 6.第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。
- 7.旅行業者は、第五項に規定する場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
- 8.前項の規定による営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第十七条第一項の権利を有する者に対し六箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
- 9.前項の規定による公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
営業保証金の追加の供託等とは何ですか?
定義営業保証金の追加の供託等とは、旅行業法第9条に定められた規定で、「旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第9条(営業保証金の追加の供託等)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第9条の条文原文は「旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならな…」で始まります。
- 旅行業法第9条は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第9条の前の条は旅行業法第8条です。
- 旅行業法第9条の次の条は旅行業法第10条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/9