旅行業法 第12条の16(旅程管理研修業務の実施に係る義務)
登録研修機関は、公正に、かつ、第十二条の十四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により旅程管理研修業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
旅程管理研修業務の実施に係る義務とは何ですか?
定義旅程管理研修業務の実施に係る義務とは、旅行業法第12条の16に定められた規定で、「登録研修機関は、公正に、かつ、第十二条の十四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により旅程管理研修業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第12条の16(旅程管理研修業務の実施に係る義務)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第12条の16の条文原文は「登録研修機関は、公正に、かつ、第十二条の十四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により旅程管理研修業務を行わなければならない。」で始まります。
- 旅行業法第12条の16は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第12条の16の前の条は旅行業法第12条の15です。
- 旅行業法第12条の16の次の条は旅行業法第12条の17です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第12条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第12条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/12_16