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旅行業法 第12条の6(外務員の証明書携帯等)

  1. 旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者(以下「外務員」という。)に、国土交通省令で定める様式による証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはならない。
  2. 2.外務員は、その業務を行なうときは、前項の証明書を提示しなければならない。
  3. 3.外務員は、その所属する旅行業者等に代わつて、旅行者との旅行業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、旅行者が悪意であつたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

外務員の証明書携帯等とは何ですか?

定義外務員の証明書携帯等とは、旅行業法第12条の6に定められた規定で、「旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第12条の6(外務員の証明書携帯等)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第12条の6の条文原文は「旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務…」で始まります。
  3. 旅行業法第12条の6は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第12条の6の前の条は旅行業法第12条の5の2です。
  7. 旅行業法第12条の6の次の条は旅行業法第12条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第12条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第12条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/12_6

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