旅行業法 第13条(禁止行為)
- 旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一第十二条第一項又は第三項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為
- 二旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
- 2.旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
- 3.旅行業者等又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して次に掲げる行為を行つてはならない。
- 一旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。
- 二旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあつせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。
- 三前二号のあつせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。
- 四前三号に掲げるもののほか、旅行者の保護に欠け、又は旅行業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、旅行業法第13条に定められた規定で、「旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第13条(禁止行為)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第13条の条文原文は「旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 旅行業法第13条は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第13条の前の条は旅行業法第12条の28です。
- 旅行業法第13条の次の条は旅行業法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/13