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旅行業法 第12条の28(公示)

  1. 観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一第十二条の十一第一項の登録をしたとき。
  3. 二第十二条の十七の規定による届出があつたとき。
  4. 三第十二条の十九の規定による届出があつたとき。
  5. 四第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消し、又は旅程管理研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  6. 五前条の規定により旅程管理研修業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた旅程管理研修業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、旅行業法第12条の28に定められた規定で、「観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第12条の28(公示)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第12条の28の条文原文は「観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 旅行業法第12条の28は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第12条の28の前の条は旅行業法第12条の27です。
  7. 旅行業法第12条の28の次の条は旅行業法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第12条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第12条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/12_28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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