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旅行業法 第24条(登録の申請)

  1. 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
  4. 2.申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、旅行業法第24条に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第24条(登録の申請)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第24条の条文原文は「前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 旅行業法第24条は第二節 旅行サービス手配業に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第24条の前の条は旅行業法第23条です。
  7. 旅行業法第24条の次の条は旅行業法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/24

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