旅行業法 第29条(準用)
第十二条の十二から第十二条の二十八までの規定は、登録研修機関について準用する。この場合において、第十二条の十二中「前条第一項」とあるのは「第二十八条第五項」と、「旅程管理研修の」とあるのは「同項に規定する旅行サービス手配業務取扱管理者研修(以下この節において「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の」と、同条、第十二条の十三第三号、第十二条の十四第二項第三号、第十二条の十六(見出しを含む。)、第十二条の十九、第十二条の二十二から第十二条の二十五まで、第十二条の二十六第一項、第十二条の二十七(見出しを含む。)並びに第十二条の二十八第四号及び第五号中「旅程管理研修業務」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務」と、第十二条の十三、第十二条の十五第一項、第十二条の二十三第五号、第十二条の二十七第一項並びに第十二条の二十八第一号及び第四号中「第十二条の十一第一項」とあるのは「第二十八条第五項」と、第十二条の十四第一項及び第十二条の二十第二項中「旅程管理研修」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」と、第十二条の十四第一項中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第十二条の十八(見出しを含む。)中「旅程管理研修業務規程」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務規程」と、同条第一項中「旅程管理研修業務に」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務に」と、「旅程管理研修業務の」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の」と、同条第二項及び第十二条の二十二中「旅程管理研修の」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修の」と、第十二条の十八第二項中「旅程管理研修に」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修に」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、旅行業法第29条に定められた規定で、「第十二条の十二から第十二条の二十八までの規定は、登録研修機関について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第29条(準用)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第29条の条文原文は「第十二条の十二から第十二条の二十八までの規定は、登録研修機関について準用する。」で始まります。
- 旅行業法第29条は第二節 旅行サービス手配業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第29条の前の条は旅行業法第28条です。
- 旅行業法第29条の次の条は旅行業法第30条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/29