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旅行業法 第30条(書面の交付)

  1. 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者と旅行サービス手配業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
  2. 2.旅行サービス手配業者は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行サービス手配業務に関し取引をする者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行サービス手配業者は、当該書面を交付したものとみなす。

この条文の基本情報

書面の交付とは何ですか?

定義書面の交付とは、旅行業法第30条に定められた規定で、「旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者と旅行サービス手配業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第30条(書面の交付)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第30条の条文原文は「旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者と旅行サービス手配業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取…」で始まります。
  3. 旅行業法第30条は第二節 旅行サービス手配業に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第30条の前の条は旅行業法第29条です。
  7. 旅行業法第30条の次の条は旅行業法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/30

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