旅行業法 第31条(禁止行為)
- 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
- 2.旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
- 3.旅行サービス手配業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行サービス手配業務に関連して、旅行サービス手配業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為を行つてはならない。
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、旅行業法第31条に定められた規定で、「旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第31条(禁止行為)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第31条の条文原文は「旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしては…」で始まります。
- 旅行業法第31条は第二節 旅行サービス手配業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第31条の前の条は旅行業法第30条です。
- 旅行業法第31条の次の条は旅行業法第32条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/31