旅行業法 第32条(名義利用等の禁止)
- 旅行サービス手配業者は、その名義を他人に旅行サービス手配業のため利用させてはならない。
- 2.旅行サービス手配業者は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行サービス手配業を他人にその名において経営させてはならない。
この条文の基本情報
名義利用等の禁止とは何ですか?
定義名義利用等の禁止とは、旅行業法第32条に定められた規定で、「旅行サービス手配業者は、その名義を他人に旅行サービス手配業のため利用させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第32条(名義利用等の禁止)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第32条の条文原文は「旅行サービス手配業者は、その名義を他人に旅行サービス手配業のため利用させてはならない。」で始まります。
- 旅行業法第32条は第二節 旅行サービス手配業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第32条の前の条は旅行業法第31条です。
- 旅行業法第32条の次の条は旅行業法第33条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/32