旅行業法 第33条(旅行サービス手配業務等の委託)
- 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。
- 2.次条第一項の規定により第二条第六項に規定する行為を行う旅行業者は、当該行為を他人に委託する場合においては、旅行サービス手配業者又は他の旅行業者に委託しなければならない。
この条文の基本情報
旅行サービス手配業務等の委託とは何ですか?
定義旅行サービス手配業務等の委託とは、旅行業法第33条に定められた規定で、「旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第33条(旅行サービス手配業務等の委託)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第33条の条文原文は「旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。」で始まります。
- 旅行業法第33条は第二節 旅行サービス手配業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第33条の前の条は旅行業法第32条です。
- 旅行業法第33条の次の条は旅行業法第34条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/33