旅行業法 第34条(旅行業者等による旅行サービスの手配の代理等)
- 旅行業者は、第二十三条の規定にかかわらず、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、第二条第六項に規定する行為を行うことができる。
- 2.旅行業者代理業者が行う旅行業務については、第二十三条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
旅行業者等による旅行サービスの手配の代理等とは何ですか?
定義旅行業者等による旅行サービスの手配の代理等とは、旅行業法第34条に定められた規定で、「旅行業者は、第二十三条の規定にかかわらず、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、第二条第六項に規定する行為を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第34条(旅行業者等による旅行サービスの手配の代理等)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第34条の条文原文は「旅行業者は、第二十三条の規定にかかわらず、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、第二条第六項に規定する行為を行うことができる。」で始まります。
- 旅行業法第34条は第二節 旅行サービス手配業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第34条の前の条は旅行業法第33条です。
- 旅行業法第34条の次の条は旅行業法第35条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/34