旅行業法 第35条(事業の廃止等)
- 旅行サービス手配業者は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
- 2.旅行サービス手配業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
- 3.旅行サービス手配業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から三十日以内にその旨を観光庁長官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業の廃止等とは何ですか?
定義事業の廃止等とは、旅行業法第35条に定められた規定で、「旅行サービス手配業者は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第35条(事業の廃止等)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第35条の条文原文は「旅行サービス手配業者は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なけ…」で始まります。
- 旅行業法第35条は第二節 旅行サービス手配業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第35条の前の条は旅行業法第34条です。
- 旅行業法第35条の次の条は旅行業法第36条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/35