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旅行業法 第36条(業務改善命令)

  1. 観光庁長官は、旅行サービス手配業者の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行サービス手配業者に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 一旅行サービス手配業務取扱管理者を解任すること。
  3. 二前号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。

この条文の基本情報

業務改善命令とは何ですか?

定義業務改善命令とは、旅行業法第36条に定められた規定で、「観光庁長官は、旅行サービス手配業者の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行サービス手配業者に対し、次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第36条(業務改善命令)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第36条の条文原文は「観光庁長官は、旅行サービス手配業者の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行サービス手配業者に対し、次…」で始まります。
  3. 旅行業法第36条は第二節 旅行サービス手配業に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第36条の前の条は旅行業法第35条です。
  7. 旅行業法第36条の次の条は旅行業法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/36

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