旅行業法 第37条(登録の取消し等)
- 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 二第六条第一項第二号、第三号若しくは第八号若しくは第二十六条第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。
- 三不正の手段により第二十三条の登録を受けたとき。
- 2.観光庁長官は、旅行サービス手配業者が登録を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続き一年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
- 3.第二十六条第二項の規定は、前二項の規定による処分について準用する。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、旅行業法第37条に定められた規定で、「観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第37条(登録の取消し等)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第37条の条文原文は「観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる…」で始まります。
- 旅行業法第37条は第二節 旅行サービス手配業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第37条の前の条は旅行業法第36条です。
- 旅行業法第37条の次の条は旅行業法第38条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/37