旅行業法 第38条(登録の抹消)
- 観光庁長官は、前条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第三十五条の規定による届出があつたときは、当該旅行サービス手配業の登録を抹消しなければならない。
- 2.観光庁長官は、第三十五条第二項又は第三項の規定による届出をすべき事実が発生したと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行サービス手配業の登録を抹消することができる。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、旅行業法第38条に定められた規定で、「観光庁長官は、前条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第三十五条の規定による届出があつたときは、当該旅行サービス手配業の登録を抹消しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第38条(登録の抹消)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第38条の条文原文は「観光庁長官は、前条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第三十五条の規定による届出があつたときは、当該旅行サービス手配業の登録を抹消しなけ…」で始まります。
- 旅行業法第38条は第二節 旅行サービス手配業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第38条の前の条は旅行業法第37条です。
- 旅行業法第38条の次の条は旅行業法第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/38