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旅行業法 第4条(登録の申請)

  1. 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
  4. 三旅行業を営もうとする者にあつては、企画旅行(第二条第一項第一号に掲げる行為を行うことにより実施する旅行をいう。以下同じ。)を参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであるかどうかその他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別
  5. 四旅行業を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
  6. 五旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名又は名称及び住所
  7. 2.申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、旅行業法第4条に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第4条(登録の申請)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第4条の条文原文は「前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 旅行業法第4条は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第4条の前の条は旅行業法第3条です。
  7. 旅行業法第4条の次の条は旅行業法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/4

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